土地 Q.隣を測量していて、境界立会を求められていますが、こちらも別の土地家屋調査士を頼めますか? A.別の調査士の立会いも可能です。 測量の立会いは通常は依頼した土地家屋調査士が行いますが、必要であれば別の土地家屋調査士の代理により立会いも可能です。ただし、手続きや費用について事前に確認することが重要です。 前の記事 新築の予定があり、登... 一覧に戻る 次の記事 途中で測量を中断した... 記事を探す キーワードで探す カテゴリー 土地 (18) 建物 (10) 調査士 (7)